不動産取得税とは
売買や贈与で不動産を取得した際に不動産の取得者に対して課税される税金です。
取得時に一度だけ課税されます。
申告書提出
不動産を取得した場合、60日以内に所轄の税事務所棟に申告書を提出しないと、軽減措置や免除が受けられなくなる可能性があるので注意です。
不動産取得税の減額
税額は「課税標準額×税率」で計算されます。
課税標準額は、実際の価格ではなく、固定資産税評価額と呼ばれる公的な価格が使用されます。
不動産取得税の税率は、原則 宅地 4%、住宅 4% です。
2021年3月31日までの軽減措置で、宅地 評価額×1/2×3%、住宅 評価額×3% となります。
・不動産取得税の控除
一定の要件を満たせば、控除が受けられます。
建物は、新築日に応じて評価額から一定金額が控除されます。
新築日 | 控除額 |
1997年4月1日以降 |
1200万円 |
1989年4月1日~1997年3月31日 |
1000万円 |
1985年7月1日~1989年3月31日 |
450万円 |
1981年7月1日~1985年6月30日 |
420万円 |
1976年1月1日~1981年6月30日 |
350万円 |
1973年1月1日~1975年12月31日 |
230万円 |
1964年1月1日~1972年12月31日 |
150万円 |
1954年7月1日~1963年12月31日 |
100万円 |
軽減措置が受けられる建物の要件
・床面積が50m2以上240m2以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・1982月1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの
土地については、上記要件を満たす住宅が建っている場合に、下記のいずれか多いほうが不動産取得税の税額から控除されます。
・45,000円
・土地1m2当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×税率(3%)
・不動産を相続した場合
不動産を相続した場合、不動産取得税は課税されません。
・相続時精算課税制度を利用した場合
相続時精算課税制度を使うと、不動産取得税が課税されます。
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