登録免許税の納め方、相続と贈与での税率の違い

雑記

土地や建物を購入したり、贈与や相続などで取得した場合、法務局に「登録免許税」を支払う必要があります。

登録免許税

土地・建物の所有権を、法務局にある登記簿に記録して「この不動産の所有者は〇〇です」ということを公示します。
登録免許税は、この登記手続き時に国に納める税金です。

登録免許税のもとになる評価額

登録免許税の税額は、土地や建物の評価額に税率をかけて計算します。
計算のもとになる評価額について、税理士さんに相談したところ、「建物は毎年贈られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている評価額を使用、土地は路線価から計算するのでちょっと難しい」とのことでした。

路線価は国税庁のサイトで調べられます。
路線価図・評価倍率表 – 国税庁 

いくつかのサイトを見ていると、土地の評価額も固定資産税の納税通知書に記載されている評価額でよいとしているところもあり、正確なところがわからないです。

登録免許税の税率

登録免許税の税率は、相続と贈与で異なります。
贈与の場合、1000分の20 = 2%
相続の場合、1000分の4 = 0.4%

贈与の場合、相続にくらべて5倍もの税率になっています。

登録免許税の計算については、法務局の情報を参考にしてください。
登録免許税の計算 

登録免許税の納付方法

登録免許税は、現金または収入印紙で納付します。

・現金で納付する場合

金融機関で登録免許税納付用の納付書を記入し、登録免許税を支払うと、領収書が発行されるので、それを法務局に提出します。

・収入印紙で納付する場合

法務局に問い合わせたところ、収入印紙を購入して納付すればよいとの回答でした。

 

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