家と土地を親から譲り受けることになるかもしれず、相続・贈与にかかるお金について調べました。
とにかく複雑でややこしいです。素人が調べた内容なので、間違いがあるかもしれません。参考情報としてお読みください。
相続と贈与の違い
まず、相続と贈与はどう違うのでしょうか。
いままで意識していなかったのですが、相続は「親が死亡したときに財産を受け継ぐこと」で、贈与は「親が存命中に財産を受け継ぐこと」のようです。
相続には相続税、贈与には贈与税がかかります。
通常は、相続税のほうが贈与税より圧倒的に安いので、財産を受け継ぐ場合は相続のほうが有利です。
しかし、私の場合は訳あって親が財産を手放すことがベストと思われるため、親から私に家と土地を贈与することも選択肢として検討しています。
贈与にかかる税金
贈与を行う際に、下記の税金がかかります。
・贈与税
・登録免許税
・不動産取得税
・印紙税
今回は「贈与税」について調べてみました。
■贈与税
親から財産をもらう場合、贈与税の対象となります。
贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
・暦年課税
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた残りの金額を、下記の速算表に照らして計算します。
速算表は「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の二種類があります。20歳以上の方が父母・祖父母など直径尊属から贈与を受けた場合は「特例贈与財産用」を、その他は「一般贈与財産用」を使用します。
一般贈与財産
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与財産
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
【例】
親から1000万円の贈与を受けた場合
1000万円ー基礎控除110万円=890万円
特例贈与財産表の速算表に照らすと、税率30%、控除額90万円なので、
890万円×30%=267万円-控除額90万円=177万円
・相続時精算課税
「贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する」制度です。何を言っているのかさっぱりわかりません。
私が調べて理解した内容は、、、
【適用される条件】
贈与する人が60歳以上の父母・祖父母で、贈与を受ける人は20歳以上の子・孫。
【計算方法】
1年間に贈与を受けた財産から、特別控除額2500万円を控除した残額に20%の税率を掛けた金額が納税額になる。
【贈与者が亡くなったとき】
贈与者が亡くなった場合、贈与者の財産が相続されますが、このときに相続時精算課税を使用して贈与された分も、相続財産として相続税算出の金額に組み込まれます。
【例1】
5000万円の財産をもつ親が、子へ相続時精算課税で1000万円を贈与した場合
・贈与時は、1000万円-特別控除額2500万円で、贈与税はゼロ。
・相続時は、親の財産4000万円+相続時精算課税1000万円で、相続税を計算。
【例2】
5000万年の財産をもつ親が、子へ相続時精算課税で3000万円を贈与した場合
・贈与時は、3000万円-特別控除額2500万円=500万円×20%=100万円の贈与税がかかる。
・相続時は、親の財産2000万円+相続時精算課税3000万円で、相続税を計算。
計算された相続税額から、贈与税として支払った100万円は控除される。
例1と例2では、どちらとも相続時は5000万円の財産を元に相続税を計算することになるので、節税の効果はありません。
通常、贈与税は相続税よりかなり税率が高いので、例2のケースで、相続税を計算した結果が100万円以下なら、税金で損をすることになります。
さらに、1度相続時精算課税を選択すると、暦年贈与に戻すことができません。
暦年贈与を使えば、年間110万円の控除を毎年うけることができるので、例えば1000万円の資産でも毎年100万円分ずつ、10年かけて贈与すれば贈与税をゼロにできますが、この方法が使えなくなります。
不動産の持分を少しずつ贈与していく方法(暦年贈与)
なので、相続時精算課税を選択するかどうかの分かれ目は、親の財産が2500万円以内なら、相続時精算課税を利用したときの贈与税はゼロ、その後相続するときも、相続税の基礎控除は最低でも3000万円はあるので相続税もゼロになり、相続税と贈与税の差で損をすることにはならないので、相続時精算課税を選択するメリットが出てくる、というのが私の結論です。
ただし、登録免許税、不動産取得税の税率も、相続より贈与のほうがかなり高いので、それらも加味して贈与を行う必要がある場合のみ、相続時精算課税を選択すべき、となります。
正直、なにかしらの理由で贈与を行わなければならないような状況でなければ、相続時精算課税を積極的に選択する理由はないように思います。
相続時精算課税制度については、こちらのサイトの説明が分かりやすかったので、リンクを張っておきます。
相続時精算課税制度とは何か日本一わかりやすく解説しました
コメント